1 助成対象

  1. 第1種、第2種社会福祉事業を行う社会福祉法人
  2. 更生保護事業法第2条に規定する更生保護事業を行う更生保護法人

2 助成対象施設

1.生活保護施設
 ・救護施設

2.老人福祉施設
 ・養護老人ホーム

3.児童福祉施設
 ・児童養護施設
 ・福祉型障害児入所施設
 ・福祉型児童発達支援センター
 ・乳児院
 ・児童心理治療施設

4.障害福祉サービス事業所
 ・生活介護
 ・自立訓練(生活訓練)
 ・就労継続支援B型
 ・多機能型(生活介護、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援B型の事業を助成対象とする。)

5.障害者支援施設

6.児童自立生活援助事業所(自立援助ホーム)

3 対象事業

福祉サービス、地域福祉活動の拠点としての施設機能の充実強化のための事業

1.施設の整備事業
2.機器・備品の整備事業
3.福祉車両の整備事業
 ※備品整備と車両整備など上記対象事業をを組み合わせた申請は出来ません。

4 助成基準

1.助成率 4分の3以内
2.助成限度額
(1)施設及び福祉車両の整備事業  150万円
(2)機器・備品の整備事業     100万円
pdfファイル社会福祉施設等整備事業助成基準(PDF:134kB)

5 提出書類

1.(様式1)助成申請書
PC入力により作成し、Excel様式のままメールで提出してください。
2.提出書類一覧表に記載されている添付書類
データ化(PDF)によるメール送付が難しい場合は、郵送で提出してください。
・添付データが多くなる場合(10MB以上)はデータ便等のファイル送信サービスのご利用をお願いします。
・見積書を徴収する場合は、異なる系列の業者2者以上から同機種・同条件で徴収してください。
・オンラインショップの価格は原則として見積書として認めません。但し、申請者あての見積書及び領収書が発行可能な場合はこの限りではありません。

6 受付期間

 令和8年4月1日(水)~同年5月12日(火)※本会必着。