2015年01月06日
税制上の優遇措置の内容
共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、寄付に対する『優遇措置の対象団体』になっており、共同募金へ寄付すると、税制優遇の対象となります。
また、香川県共同募金会は、所得税の税額控除対象法人としての証明を受けています。 税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。
そのため、共同募金へ寄付を行った場合、個人の方は、所得税の控除(「所得控除」又は「税額控除」のどちらかを選択)及び住民税の「税額控除」を受けることができます。 また、法人が寄付した場合は、寄付金額を「全額損金算入」することができます。
1年間の寄付額の総額が2千円を超える額の場合、所得税及び住民税に係る税制優遇の対象となります。
(1)所得控除、又は(2)税額控除のどちらか一方を選択できます。
寄付者のその年分(1月から12月)の課税となる所得から、該当する額が控除されます。
税額 = ( 所得金額 - 所得控除額) × 税率
所得控除額 = 寄付金額(年間所得の40%を限度とする額) - 2,000円
例えば、1万円の寄付を行う場合、寄付額から2,000円を差し引いた8,000円が、課税対象所得から差し引かれます。
<必要な手続き>
共同募金会発行の領収書を添え、確定申告が必要となります。
納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されます。
ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。
税額控除額 = { 寄付金額(年間所得の40%を限度とする額) - 2,000円 } × 40%
例えば、1万円の寄付を行う場合、寄付金額から2,000円を差し引いた8,000円に40%を乗じた3,200円が、税額控除になります。
<必要な手続き>
共同募金会発行の領収書に加え、香川県共同募金会が香川県知事から受けた「税額控除に係る証明書」(写)を添え、確定申告が必要となります。
(参考) 「税額控除証明書」
納付すべき個人住民税の額から該当する金額が控除されます。
税額控除額 = { 寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)- 2,000円 } × 10%
例えば、1万円の寄付を行う場合、寄付金額から2,000円を差し引いた8,000円に10%を乗じた800円が、税額控除になります。
<必要な手続き>
共同募金会発行の領収書を添え、確定申告が必要となります。
※住民税の寄付金税額控除は、寄付先の共同募金会の所在する都道府県に寄付者が住所を有している必要があります。
株式会社などの法人の寄付は、法人税法により「全額損金」とすることができます。
都道府県共同募金会(以下、「共同募金会」という。)は、税制上、国や地方公共団体と同じように、寄付に対する『非課税措置の対象団体』になっています。
<全額損金算入>
[全額損金算入]とは、法人の資本金と当該事業年度の所得により定められる、一般寄付金の損金算入限度額とは関係なく、寄付金額の全額が損金算入できることをいいます。
これは、共同募金会に対する寄付金を、財務省が「指定寄付金」の対象としていることによります。
<必要な手続き>
法人は、決算期の終了後、税務署に申告することになりますが、共同募金会発行の領収書を添付することが必要になります。