受配者指定寄付

  寄付者から配分先と使途が指定された寄付です。 受配者が社会福祉・更生保護事業を行っている法人、緊急を要する事業であることなど書類による審査(100万円以上は、中央共同募金会の審査)が必要です。

受配者指定寄付金制度の概要について

 1.受配者指定寄付金
寄付者が共同募金会に対し、社会福祉法人、更生保護法人等に対して行う寄付です。 この寄付金は、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。 共同募金会が寄付金を受け入れるにあたっては、審査・承認が必要となります。 (審査・承認前に寄付金を受け入れることはできません。)

 2.審査対象
<寄付を受ける法人(受配者)について>
社会福祉法人、更生保護法人等であることが条件です。

<寄付を受ける事業(配分対象事業)について>
社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する事業)または更生保護事業であり 、緊急性、必要性が認められることが条件です。

<具体的な使途内容>
次のようなものがあります。
●土地の購入費
●土地の現物寄付(ただし、個人からの寄付は除きます。)
●土地の造成などの土木工事費
●施設の新築・増築・改築・改修などの工事費
●設備・備品の整備費
●上記に係る福祉医療機構などからの借入償還金

<寄付金額について>
●概算額では審査することはできません。
●受配者が事業を行うために必要となる金額(配分申請額)は、事業計画・資金計画に基づいて確定することが必要となります。
●配分申請額と審査事務費の合計額が寄付金額となります。

【ご注意ください】
このような場合は審査の対象となりません。
●法人格のない小規模作業所、社会福祉法人設立のための準備委員会などを受配者に指定した寄付
●介護保険収入が入るまでの運転資金(つなぎ資金)を使途内容とした寄付
●社会福祉事業、更生保護事業以外の公益事業・収益事業に対する寄付

<審査について>
 寄付者と受配者双方に係る身分関係、契約関係のほか、当該事業に対する配分の必要性、緊急性についての審査を行うため、詳細が分かる書類一式が必要です。
 申請が認められた場合は、承認された寄付金を香川県共同募金会に寄付いただき、審査事務費を控除したうえで、指定した法人に配分を行います。

<審査事務費について>
 この審査を希望される寄付者には「税制上の優遇措置を希望する共同募金以外の寄付金の審査事務費等の負担額の基準」に基づいて、審査事務費をご負担いただきます。(全国共通)

【審査事務費等の負担額の基準】

   寄付金額  負担金額
 1  1千万円以下  3%
 2  1千万円を超え5千万円以下  30万円+1千万円を超える額の2%
 3  5千万円を超え1億円以下  110万円+5千万円を超える額の1%
 4  1億円を超え4億円以下  160万円+1億円を超える額の0.5%
 5  4億円を超える場合  310万円

 

3.その他

■法人の創設にもお役立てください。
法人格が必要ですので、受配者の法人認可前には審査することはできませんが、法人設立と同時進行で審査準備を行うことができます。細かな調整が必要になりますので、早めにご相談ください。

受配者指定寄付金制度