※令和7年6月30日まで義援金の募集を行っております。皆様のご協力をお願いします。
令和7年2月26日からの岩手県大船渡市赤崎町地区を中心に発生した林野火災により、大船渡市に災害救助法が適用されました。
岩手県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施することになりました。
つきましては、本会におきましても中央共同募金会の協力依頼を受け、別添のとおり義援金の募集を行いますので、県民の皆様のあたたかいご支援・ご協力をお願いします。
「大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金」
○岩手県共同募金会へ直接送金する場合
(1)義援金受付期間
令和7年3月6日(木)から 令和7年6月30日(月)まで
(2)義援金の受入先等「大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金募集要綱(第1版)」
○香川県共同募金会で受付する場合
(1)義援金受付期間
令和7年3月7日(金)から 令和7年6月30日(月)まで
(2)義援金の取扱い場所
ア 香川県共同募金会
イ 市町社会福祉協議会内の市町共同募金委員会
ウ 百十四銀行本・支店
エ 香川銀行本・支店
百十四銀行及び香川銀行では、窓口備付けの「災害義援金専用振込用紙」をご利用いただき、寄付名称欄に「大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金」と記入しますと、受付期間内は送金手数料が無料扱いとなります。
寄せられた義援金は、香川県共同募金会から岩手県共同募金会に送金します。
この義援金は、次の税制優遇措置の適用対象となります。
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当
○税制上の優遇措置を希望される場合は、次のとおりです。
[岩手県共同募金会へ直接送金する場合]
金融機関での振込金受領書に「大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金」募集要綱(第1版)を添えて、確定申告書類に添付してください。
[香川県共同募金会で受付する場合]
岩手県共同募金会発行の領収書が必要ですので、申し出ていただければ後日送付し ます。
https://www.akaihane-iwate.or.jp/ TEL:019-637-8887