令和6年1月1日に発生した能登半島を震源とする地震により、北陸地方を中心に人的及び家屋への甚大な被害が発生し、複数の市町村に災害救助法が適用されました。
 中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施することになりました。
 つきましては、香川県共同募金会におきましても中央共同募金会の協力依頼を受け、別添のとおり義援金の募集を行いますので、県民の皆さまのあたたかいご支援・ご協力をお願いします。
 なお、今回の義援金の送金先被災地は石川県、富山県、新潟県、福井県ですが、今後変更となった際は更新します。  

1 義援金の名称

「令和6年能登半島地震災害義援金(中央共募)」

2 義援金の受付・振込方法について

○中央共同募金会へ直接送金する場合
(1)義援金受付期間
   令和6年1月5日(金)から 令和6年12月27日(金)まで
(2)義援金の受入先等

pdfファイル「令和6年能登半島地震災害義援金(中央共募)募集要綱(第5版)」

○香川県共同募金会で受付する場合
(1)義援金受付期間
   令和6年1月9日(火)から 令和6年12月27日(金)まで
(2)義援金の取扱い場所
 ア 香川県共同募金会
 イ 市町社会福祉協議会内の市町共同募金委員会
 ウ 百十四銀行本・支店
 エ 香川銀行本・支店

 百十四銀行及び香川銀行では、窓口備付けの「災害義援金専用振込用紙」をご利用いただき、寄付名称欄に「令和6年能登半島地震災害義援金(中央共募)」と記入しますと、受付期間内は送金手数料が無料扱いとなります。

3 義援金の取扱い

 寄せられた義援金は、香川県共同募金会から中央共同募金会に送金します。

4 義援金の税制上の優遇措置

 この義援金は、次の税制優遇措置の適用対象となります。

・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当

○税制上の優遇措置を希望される場合は、次のとおりです。
[中央共同募金会へ直接送金する場合]
 金融機関での振込金受領書に「令和6年能登半島地震災害義援金」募集要綱(第5版)を添えて、確定申告書類に添付してください。
[香川県共同募金会で受付する場合]
 中央共同募金会発行の領収書が必要ですので、申し出ていただければ後日送付し ます。

5 被災県共同募金会の問い合わせ先

  社会福祉法人 中央共同募金会   TEL:03-3581-3846