共同募金会の災害時の取り組み

 共同募金会では、共同募金の創設当初から、災害時に、被災者への見舞金としての義援金募集に取り組んでいます。
 また、阪神・淡路大震災のボランティア活動時に課題となった、ボランティア活動の資金を支援するため、災害等準備金が制度化されています。

1 災害等準備金

 各都道府県共同募金会では、災害発生後、すぐに災害支援を行えるように、一般募金と歳末たすけあい募金を併せた募金実績額の3%を、災害等準備金として積み立てています。

 これは、社会福祉法第118条に基づき行っており、被災県に設置される災害ボランティアセンター支援等に役立てられます。

 被災県の災害等準備金が不足した場合は、他の都道府県共同募金会が保有する準備金を拠出することができ、共同募金への寄付は、災害時におけるたすけあいの取り組みにもつながっています。

2 災害義援金

 災害が発生した場合、被災した地域にある都道府県共同募金会では、被災された方に対して、生活再建のためのお見舞金として、災害義援金を募集しますが、被災した地域以外の都道府県共同募金会も募集に協力しております。

 寄せられた義援金は全額被災された方に届けられ、被災した都道府県は、共同募金会や日本赤十字社等から寄せられた義援金を取りまとめ、被災都道府県、被災都道府県共同募金会、日本赤十字社都道府県支部などで構成する義援金配分委員会の決定に基づいて、被災者に義援金を公平に配分します。

 被災者が安心できる生活を一刻も早く取り戻すため、災害義援金は役立てられています。災害義援金は、災害が発生した際に募集するもので、共同募金運動とは別の取り組みです。